善通寺納骨堂使用管理規約
第1条 (目的)
本規約は、宗教法人天祐山善通寺(以下 善通寺という)が設置し運営する納骨堂(以下 本納骨堂という)を使用するにあたり、必要事項を含め、その管理運営が適切に行われるよう制定する。
第2条 (所有・管理・運営)
本納骨堂は善通寺が所有し、代表役員(住職)又はその代務者(以下 管理者という)が管理・運営する。管理者は納骨時に読経し、毎年一回、納骨堂総経法要を行い、年間維持管理費を納めてもらうことによって永続的に管理・運営する。尚、使用者は、納骨壇の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任と負担で 同等のものを復元しなければならない。
第3条 (使用目的)
本納骨堂は、祭祀の為の焼骨、又は管理者が認めた関連遺品以外、納める目的には使用できない。
第4条 (使用条件)
本納骨堂の使用者は、管理者の判断に於いて認めた者に限る。
第5条 (使用権利取得)
本納骨堂使用者は、「善通寺納骨堂使用申込契約書」に所定の事項を記載し、「埋火葬許可証」を提出し、別に定めるところの納骨堂使用料を納め、この規約の定めるところに従い遵守することによってその権利を取得する。
第6条 (使用制限・追加納骨)
納骨堂内、それぞれの契約納骨壇によって定めた個数以上の遺骨は納められない。一体を一単位と定める。
又、管理者の承諾なく、勝手に追加納骨することはできない。但し、先に納めた遺骨を合祀墓に合祀し、それぞれの契約納骨壇に定めた個数以内であれば追加納骨を許可する。その時、追加納骨分の追加使用料を納め、「埋火葬許可証」と追加納骨の「納骨申請書」の提出契約の後、読経してから納骨を許可する。
第7条 (墓じまいからの改葬)
墓じまいにより取り出した遺骨については、骨壺一個を一単位とする。すべてのお骨を一つの骨壺にまとめた場合に限り、その骨壺は納骨の単位を一単位とする。但し、行政で定められた改葬手続が完了した後、役所発行の「改葬許可証」を提示すること。
第8条 (使用期間)
使用契約後、一遺骨33回忌までを基本とする。以後、合祀墓に合祀納骨する。使用者の希望により期間を早めることも延長することも可能とする。但し、年間維持管理費の支払いが継続する場合に限り、永続的に使用できる。
第9条 (契約の解約・放棄・解消)
使用者の希望により契約を放棄・解消の意思を示したとき、又は「納骨堂使用契約解約申し出書」を提出した場合、善通寺はその旨に応じる。使用料等の返還は一切行わないものとする。遺骨は合祀墓に合祀することができる。遺骨は合祀墓に合祀されていない場合、返還することができる。
第10条 (解消の意思・条件)
以下の事由が生じたとき、管理者は、使用者の同意なく、納骨堂使用契約を解約することができる。この場合、利用者は本納骨堂を使用する権利を失い、納骨壇は善通寺に返還するものとする。遺骨は、管理者の判断により、使用者に返還するか、合祀墓に合祀納骨することができる。また、この場合使用料等の返還は一切行わないものとする。
- ・本規約に違反したとき。
- ・使用者が第三者に無断で譲渡又は転貸したとき。
- ・使用者が年間維持管理費を3年以上滞納した場合。
- ・使用者及び使用相続人がいない場合。
- ・使用者が納骨堂内の他の権利者のものに迷惑になるような行為をした場合。
第11条 (禁止事項)
納骨堂内にて、火気の使用を禁止する。花などのお供え物は、参拝が終わったら必ず持ち帰る。
第12条 (住所変更届)
使用者の住所が変更されたときは、速やかに善通寺に届けなければならない。
第13条 (使用者の相続届)
使用者の相続人又は遺族は、筆頭契約者が変更する場合は届け出をしなければならない。また本規約の内容を継続遵守しなければならない。
第14条 (天災等による事故の責任)
天災、人災など不可抗力により、損失が生じた場合については、管理者は一切その責任を負わない。
第15条 (規約以外の決定)
納骨堂の使用に関し、この規約に定めのない事項については、管理者がこれを決定する。
第16条 (規約改正)
管理者は、関係法令の改正などにより必要が生じた場合は、本規約を改正することができる。
附則
この規約は令和5年12月12日から施行する。
真宗大谷派 天祐山善通寺
稀なるこのであいを、
あなたと共に大切にしていきたい。
善通寺は、東本願寺(大谷派)を本山とする寺院で、
名古屋市港区に位置しています。
1913年(大正2年)に建立されて以来、
“であい”を大切とした「拠り所」として、
多くの人に求められ、愛され続けています。